価格についての有利誤認
商品やサービスの価格は,消費者が商品を選択する際の,最も重要な要素です。それだけに,例えば,
①実際にはそれほど安くないのに,著しく安く販売するかのような表示,
②事実に反して「特売」「超廉価」など安売りを強調する表示,
③3割引の対象は一部の商品だけなのに「全店3割引」の表示
などは,違反のおそれのある表示です。
「不当な二重価格表示」
二重価格表示とは自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の販売価格(「比較対照価格」といいます。)を併記して表示することをいいます。例えば,価格に関する表示で,一般消費者に相当お得であると印象づけるために「通常価格○○円のものを△△円」,「旧価格の5割引」などと表示しますが,これが二重価格表示です。
価格についての有利誤認のうち特に多いのがこの二重価格表示です。二重価格表示は,それが正確なものであれば消費者の適正な商品選択に役立ち,小売業者間の価格競争を促進することになるのですが,実際には安くないのにあたかも安い価格で販売するかのような二重価格の表示は不当な二重価格となりますので,注意が必要です。
不当な二重価格表示とならないようにするためには,比較対照価格が実際の価格と異ならない事実があることが重要です。根拠のない価格を比較対照価格としたり,実際の価格よりも高い架空の価格を比較対照価格とすることは,不当な二重価格表示に該当し,違反になります。
「価格・料金の比較表示」 価格や料金について競争他社と比較してその有利さを表示する場合,比較する根拠が不正確だったり虚偽であれば,不当表示になります。